宿泊税導入について(2026年6月1日施行)
平素より当社施設をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
2026年6月1日より、長野県および白馬村において宿泊税が導入されます。本制度は、観光振興および地域環境の維持向上を目的として、条例に基づき施行されるものです。
当社が運営する宿泊施設につきましては、条例に基づく宿泊税相当額を含めた室料でのご案内となりますため、ご到着時に別途お支払いいただく必要はございません。
宿泊税の概要
宿泊税は、1人1泊あたりの宿泊料金(素泊まり・税抜き)が6,000円以上の場合に課税されます。
税率は、1人1泊の宿泊料金(素泊まり・税抜き)の区分に応じた次の額です。
(なお、長野県は長野県宿泊税条例に基づき県宿泊税を課税しますが、白馬村域内で課税される県宿泊税については、白馬村宿泊税条例の規定に基づき、村宿泊税と併せて白馬村へ納入されます。)
長野県宿泊税の概要
- 令和8年6月1日から令和11年5月31日までの3年間(県宿泊税(100円)を含む)
| 宿泊料金(1人1泊・税抜) | 税額 |
|---|---|
| 6,000円以上20,000円未満 | 200円 |
| 20,000円以上50,000円未満 | 400円 |
| 50,000円以上100,000円未満 | 900円 |
| 100,000円以上 | 1,900円 |
- 令和11年6月1日以降(県宿泊税(150円)を含む)
| 宿泊料金(1人1泊・税抜) | 税額 |
|---|---|
| 6,000円以上20,000円未満 | 300円 |
| 20,000円以上50,000円未満 | 500円 |
| 50,000円以上100,000円未満 | 1,000円 |
| 100,000円以上 | 2,000円 |
徴収された宿泊税は、以下のような用途に活用される予定です。
・観光インフラの整備
・交通対策および混雑緩和
・自然環境および景観の保全
・防災・安全対策の強化
・国際観光地としてのブランド価値向上
白馬村および長野県全体の持続可能な観光地づくりに資する財源として活用されます。
当社の料金表示および取扱いについて
当社では、お客様に分かりやすい料金体系を維持するため、条例に基づく宿泊税相当額を含めた「一泊室料料金(1室あたりの料金)」にて販売しております。
そのため、
・表示料金には宿泊税相当額が含まれております
・定員内でのご宿泊人数の変動による追加徴収および返金はございません
当社は、条例に基づく特別徴収義務者として、実際の宿泊者数および宿泊料金区分に応じた税額を適切に申告・納付いたします。
宿泊税導入に伴うご理解のお願い
宿泊税は、白馬が将来にわたり魅力ある観光地であり続けるための重要な財源となります。
地域全体の受入環境向上と持続可能な観光地運営のため、皆様のご理解とご協力を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。
The Hakuba Company